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該非判定に関する質問

安全保障貿易管理への対応は自然科学研究機構全体で統一されているのでしょうか?

自然科学研究機構内の各研究所にある共同利用計算機の利用案内を読むと、国立天文台と分子科学研究所と核融合科学研究所では日本国の非居住者の扱いが異なるように見えます。
他の研究所間では統一されているのでしょうか?

残念ながら統一されていません。
また、同一研究所内であっても部署により該非判定の扱いが異なることがあります。
これは望ましい事では決し無く、改善されるべきですが、現実はそうなっていません。
この不統一の解消については国立天文台や自然科学研究機構のみならず日本国全体で取り組むべきものであり、私達も働き掛けを継続します。
しかし簡単に解決できそうにはありません。
よって現時点に於いて皆様には各研究所・各部署が有する安全保障貿易管理への対応方法に沿って粛々と該非判定の準備を進めて頂けるよう、改めてご協力をお願いする次第です。
(最終更新日 2025年5月23日)

私は日本学術振興会(学振)の海外特別研究員です。

学振は日本国の機関ですが、該非判定は必要ですか?

はい、必要です。
確かに日本学術振興会の特別研究員や海外特別研究員として日本国外に居住し、研究活動を行う場合には日本国の機関から給与が出ていることになります。
しかし居住地が日本国ではなく、現実的な勤務先が日本では無いことから、日本国の非居住者であると看倣すという通達を自然科学研究機構から受けています。
よって、学振の各種研究員各位が日本国外からCfCAの計算機資源を使おうとする場合にも該非判定が必要となります。
ご協力をお願いいたします。
(最終更新日 2025年5月23日)

安全保障輸出管理の法令に違反すると罰則があるのでしょうか?

はい、あります。
以下のページが詳しいように、外為法違反になりますので懲役・罰金またはその両方が課せられます。
輸出に関して規制があることを知っていたか否かで罰則の有無が変わることはありません。
これは技術の輸出を行う側つまり利用者に対してのみならず、技術の運用者つまりCfCA側に対しても同様に適用される考え方です。
もしも日本国に居住しない方が虚偽の情報(居住国や所属機関など)を申告し、該非判定を通過せずに計算機利用を行った場合には、
当人には刑事罰や行政制裁および国立天文台長命令による計算機利用の恒久的な資格喪失といった厳しい罰則が付与されるだけではありません。
本プロジェクト対しても経済産業省より機器の運用停止命令が下り得、双方にとり著しい不利益が発生する虞があります。
(最終更新日 2025年5月23日)

該非判定って何ですか?

まずはこのサイトから引用を行ってみます。詳しくはこちらのページをお読みください。

輸出する貨物又は提供する技術が外為法関連法規で規定されているリスト規制の
対象か否かを品目ごとに判定すること。具体的には、輸出貿易管理令「別表第一」
または外国為替令「別表」の1から15の項に掲げられているものに該当するか否かを
判定する。該当すると、原則として輸出許可または役務取引許可が必要になる。
  
判定するためには、最新の法令(輸出貿易管理令・貨物等省令)が反映されている
判定表を用いて判定するが、様式は法令で定められていないが、最新の法令で、
判定者が判定し易く、判定理由が明確に読み取れるものである必要がある。
判定した結果を示した書類は「該非判定書」と呼ばれ、
経済産業省への許可取得時や、輸出通関時に提出を求められる。

上記の説明では何やら堅苦しくて分かりにくいので、これをCfCAの場合に当て嵌めて解説します。
本プロジェクト実施する計算機共同利用に於いては、計算機利用規則の第2条1.(a)により
共同利用計算機システムの利用申請が認められるのは原則として日本国の居住者に限られます。但し上記規則の第2条1.(b)により、
日本国の非居住者の一部に対しても計算機システムの利用申請は認められています。
一方で、本プロジェクトが運用する共同利用計算機の性能は経済産業省が規定する安全保障貿易管理の規制が適用される規模であり、
従って日本国の非居住者が計算機利用および技術情報の取得を行うに当たっては法律(「外国為替及び外国貿易法」。通称「外為法」)の定める所に従った該非判定の実施が義務付けられております。
上記の法令に沿い、本プロジェクトに於いても日本国に非居住(主として上記規則の第2条1.(b)に該当する方)については各種申請の前に該非判定を実施しています。
皆様には誠にお手数をお掛けしますが、こちらのページの解説をお読みになって御協力をお願いいたします。
(最終更新日 2024年以前)

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