私は日本学術振興会(学振)の海外特別研究員です。

学振は日本国の機関ですが、該非判定は必要ですか?

はい、必要です。
確かに日本学術振興会の特別研究員や海外特別研究員として日本国外に居住し、研究活動を行う場合には日本国の機関から給与が出ていることになります。
しかし居住地が日本国ではなく、現実的な勤務先が日本では無いことから、日本国の非居住者であると看倣すという通達を自然科学研究機構から受けています。
よって、学振の各種研究員各位が日本国外からCfCAの計算機資源を使おうとする場合にも該非判定が必要となります。
ご協力をお願いいたします。
(最終更新日 2025年5月23日)