該非判定って何ですか?

まずはこのサイトから引用を行ってみます。詳しくはこちらのページをお読みください。

輸出する貨物又は提供する技術が外為法関連法規で規定されているリスト規制の
対象か否かを品目ごとに判定すること。具体的には、輸出貿易管理令「別表第一」
または外国為替令「別表」の1から15の項に掲げられているものに該当するか否かを
判定する。該当すると、原則として輸出許可または役務取引許可が必要になる。
  
判定するためには、最新の法令(輸出貿易管理令・貨物等省令)が反映されている
判定表を用いて判定するが、様式は法令で定められていないが、最新の法令で、
判定者が判定し易く、判定理由が明確に読み取れるものである必要がある。
判定した結果を示した書類は「該非判定書」と呼ばれ、
経済産業省への許可取得時や、輸出通関時に提出を求められる。

上記の説明では何やら堅苦しくて分かりにくいので、これをCfCAの場合に当て嵌めて解説します。
本プロジェクト実施する計算機共同利用に於いては、計算機利用規則の第2条1.(a)により
共同利用計算機システムの利用申請が認められるのは原則として日本国の居住者に限られます。但し上記規則の第2条1.(b)により、
日本国の非居住者の一部に対しても計算機システムの利用申請は認められています。
一方で、本プロジェクトが運用する共同利用計算機の性能は経済産業省が規定する安全保障貿易管理の規制が適用される規模であり、
従って日本国の非居住者が計算機利用および技術情報の取得を行うに当たっては法律(「外国為替及び外国貿易法」。通称「外為法」)の定める所に従った該非判定の実施が義務付けられております。
上記の法令に沿い、本プロジェクトに於いても日本国に非居住(主として上記規則の第2条1.(b)に該当する方)については各種申請の前に該非判定を実施しています。
皆様には誠にお手数をお掛けしますが、こちらのページの解説をお読みになって御協力をお願いいたします。
(最終更新日 2024年以前)