はい、あります。
以下のページが詳しいように、外為法違反になりますので懲役・罰金またはその両方が課せられます。
輸出に関して規制があることを知っていたか否かで罰則の有無が変わることはありません。
これは技術の輸出を行う側つまり利用者に対してのみならず、技術の運用者つまりCfCA側に対しても同様に適用される考え方です。
もしも日本国に居住しない方が虚偽の情報(居住国や所属機関など)を申告し、該非判定を通過せずに計算機利用を行った場合には、
当人には刑事罰や行政制裁および国立天文台長命令による計算機利用の恒久的な資格喪失といった厳しい罰則が付与されるだけではありません。
本プロジェクト対しても経済産業省より機器の運用停止命令が下り得、双方にとり著しい不利益が発生する虞があります。
(最終更新日 2025年5月23日)
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