研究協力のため、しばらく日本国外の機関に滞在しています。

そして私はCfCAの共同利用計算機の利用者でもあります。
現在の状況に於いて、日本国外からCfCAの共同利用計算機を使うことに法的な問題はあるでしょうか?
それとも、該非判定などが必要となるでしょうか。

該非判定が必要になるか否かは当該機関に滞在する期間の長さに依存します (「しばらく」の長さ)。
京都大学が公開しているこちらのページが参考になりますが、もしも以下のいずれか

  • 今回のご滞在が二年間以上にわたる。もしくは
  • それより短くても、報酬を伴う契約に基く滞在である。

に該当する場合には、安全保障輸出管理の観点から計算機システムの利用前に該非判定を通過して頂く必要がございます。
上記のいずれにも該当しない場合には手続き等は不要なので、そのまま当方の機材をご利用ください。
(最終更新日 2025年7月17日)