利用申請の採択後に日本国の非居住者となりましたが、該非判定は必要ですか?

具体的には、さる3月末まで私は日本国の研究機関におり、その時点で翌年度の利用申請が認められました。
現在は異動し、日本国外の大学で研究をしています。よって現時点では日本国の非居住者です。
この場合にも改めて該非判定が必要でしょうか?

はい、必要です。
どのような形にせよ、利用者が日本国に非居住となった時点で該非判定が必須化されます。
そして、それは日本国での年度(4月→翌3月)内のみ有効な判定です。
ご面倒をお掛けしますが、よろしく御協力のほどお願い申し上げます。
(最終更新日 2025年5月23日)