うちの留学生には日本滞在中の経費を支給しています。該非判定が必要でしょうか?

この学生はまだ来日してから日が浅く、6ヶ月を経過していません。
本国では学生ですが、こちらでは大学の或る制度を使って日本滞在中の必要経費(滞在費・宿舎費など)がすべて支給されています。
即ち、雇用契約は無いものの日本国内での生活の保証がされています。
よって来日から6ヶ月未満であっても日本国の居住者と看倣され、
CfCAの共同利用計算機を使うのに該非判定は不要になるのではと考えますが、いかがでしょうか?

もしも当該留学生が日本国の受け入れ先機関で該非判定を通過していれば、国立天文台側で二度目の判定を行う必要はありません。
もしも受け入れ先機関では該非判定を通過しておらず、雇用契約も無ければ、現時点でその方は日本国の非居住者と看倣されます。
よって、国立天文台側で該非判定を行う必要がございます。

なお本件に関し、安全保障貿易管理という概念に於ける「雇用」という語の定義が曖昧であることは確かです。
昨今、国外からの留学生に対して日本滞在中の経費を支払うことは増えていると思います。
例えば理化学研究所の国際プログラム・アソシエイト(IPA)などです。
けれども日本国内の機関が何らかの形で滞在中の経費を留学生に支給する事と、当該機関と当該留学生の間に雇用関係が存在する事は別物です。
その二者の間には書面による雇用契約が存在しているでしょうか?
当該機関と当該留学生の間に雇用契約の書面が存在するなら、当該留学生は日本国の居住者と看倣されます。
しかし未だ多くの場合、受け入れ機関と留学生との間にそうした雇用契約は存在しないでしょう。
経済産業省の解釈によれば、必要経費や奨学金の支給のみでは雇用契約が存在するとは看倣されません。
雇用契約が存在しなければ、そして日本の受け入れ先で該非判定を行っていなければ、外為法に従って日本国の非居住者としての該非判定を通過して頂くことがCfCAおよびその他の機関の計算機設備をお使い頂く前提条件となります。
(最終更新日 2024年以前)