このような場合でもCfCAの計算機資源を使うことは可能でしょうか?
また、その時には何か特別な手続きが必要でしょうか?
利用が不可能とは言い切れません。
まずは通常の該非判定の手続きを行って頂きます。
それに加え、そちらの機関が行っておりそこが外国ユーザリストに掲載された要因である研究開発の内容と、あなた御自身の研究とは全くが無いことを宣誓(証明)する書類を提出して頂きます。
それらの書類を国立天文台長が熟読し、必要であれば経済産業省と協議の上で該非判定が行われます。
ご存じのように外国ユーザリストは頻繁に更新されており、必要な書類も時折り変更されます。
詳細についてはご申請を受け付け時点でその都度こちら側から連絡を行います。
ご協力をよろしくお願い申し上げます。
(最終更新日 2025年5月23日)